破産管財人の選任及び監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産管財人は裁判所が選任し、その職務全般について裁判所の監督を受けます。ここでは選任・監督・解任の基本ルールに加え、管財人が複数いる場合の職務の進め方や、管財人代理の選任についても整理しています。
| 場面 | 権限者 | 内容 |
|---|---|---|
| 選任 | 裁判所 | 裁判所が破産管財人を選任 |
| 資格 | ― | 法人も管財人になれる |
| 監督 | 裁判所 | 裁判所が管財人を監督 |
| 解任 | 裁判所 | 管理不適切・重要事由で解任 |
| 複数選任時の職務 | 管財人 | 原則共同、許可で単独・分掌 |
| 管財人代理 | 管財人+裁判所許可 | 必要時、許可を得て選任 |
破産管財人の選任及び監督について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
破産法七四条一項〈破産管財人の選任〉にいう「支払ノ停止」があつたとはいえないとされた事例
破産法七四条〈破産管財人の選任〉の法意
破産法第七四条第一項〈破産管財人の選任〉にいう「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」の主体。
登記の否認によつて受益者に対する代価償還請求が行われる場合の価額算定の基準時。
仮登記仮処分命令に基づく仮登記と破産法七四条一項による否認
強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用
強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用
破産者に対する強制執行に基づく配当行為に対する否認権の行使を認めた事例。
一 執行行為に基づく弁済の否認と破産法第七二条第一号の適用
二 破産法第七二条第一号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉による否認権行使における受益者の悪意の立証責任
立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例
破産者がした債務の弁済が否認され給付したものが破産財団に復帰した場合と連帯保証債務
否認権行使の結果原物の価額の償還を求めうるにすぎない場合における、その価額算定の時期
否認権行使の効果として現物の返還に代る価格の償還を求める場合における価格算定の基準時
否認権行使による利得返還の範囲を算定する基準時。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。