破産法 / テーマ別まとめ

債権者集会及び債権者委員会/債権者委員会

債権者委員会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産法144条から147条は、破産債権者で構成する委員会を裁判所が承認し、破産手続に関与させる仕組みを定めている。承認を受けた債権者委員会は、破産管財人から財産の管理・処分に関する意見聴取や報告書等の提出を受け、裁判所や管財人に意見を述べることができる。委員会の活動に必要な費用は、円滑な進行に貢献したと認められれば破産財団から償還される。

債権者委員会
項目内容
委員の人数3人以上・最高裁規則の上限以内
債権者の同意破産債権者の過半数が同意
代表性破産債権者全体の利益を代表
主な役割裁判所・管財人へ意見陳述
管財人の義務財産の管理処分事項を意見聴取
費用償還財団債権として償還可
承認の取消申立てまたは職権でいつでも可
  • 承認は利害関係人の申立てにより裁判所が行う(職権による承認ではない)
  • 意見陳述を求めるかどうかは裁判所が必要と認めたときに限る
  • 支障部分に該当するとして申立てた場合、その部分を除いた報告書等の提出で足りる
  • 承認の取消しは利害関係人の申立てまたは裁判所の職権による
  • 費用償還は円滑な進行に貢献する活動があったと認められる場合に限る
  • 報告命令は委員会の申出を裁判所が相当と認めたときに命じられる
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債権者委員会

債権者委員会について、条文は何を定めているか。

第144条債権者委員会裁判所が債権者委員会の関与を承認する5項・3号判例なし
  • 委員は3人以上・最高裁規則の上限以内で、過半数の同意と代表性も必要
  • 裁判所は必要なら意見陳述を求め、委員会も意見を述べられる
  • 貢献した活動費用は財団債権として償還でき、承認はいつでも取消し可
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第145条債権者委員会の意見聴取管財人は財産の管理処分を意見聴取する2項判例 1件
  • 承認があれば裁判所書記官が遅滞なく管財人に通知
  • 通知を受けたら管財人は遅滞なく債権者委員会の意見を聴く
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第146条破産管財人の債権者委員会に対する報告義務管財人は報告書等を債権者委員会にも提出する2項判例なし
  • 裁判所に提出した報告書・財産目録・貸借対照表を遅滞なく提出
  • 支障部分があるとして申立てた場合はその部分を除いて提出できる
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第147条破産管財人に対する報告命令委員会は管財人への報告命令を裁判所に申出できる2項判例なし
  • 破産債権者全体の利益のため必要なら報告命令を申し出られる
  • 申出が相当なら裁判所は管財人に報告を命じなければならない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第145条破産法

株式会社が同時破産廃止の決定を受けた場合と清算人

裁判要旨株式会社が破産宣告とともに同時破産廃止の決定を受けた場合において、なお残余財産があるときは、従前の取締役が当然に清算人となるものではなく、商法第四一七条第一項但書の場合を除き、同条第二項に則り、利害関係人の請求によつて、裁判所が清算人を選任すべきものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年3月15日 昭和42(オ)124
登載
民集 第22巻3号625頁
参照法条
商法417条,商法254条,破産法145条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第144条(債権者委員会) 詳細ページ
(債権者委員会)
第百四十四条裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができる。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
一委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
二破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に関与することについて同意していると認められること。
三当該委員会が破産債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
2裁判所は、必要があると認めるときは、破産手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
3債権者委員会は、破産手続において、裁判所又は破産管財人に対して、意見を述べることができる。
4債権者委員会に破産手続の円滑な進行に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した破産債権者の申立てにより、破産財団から当該破産債権者に対して相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。この場合においては、当該費用の請求権は、財団債権とする。
5裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。
破産法 第145条(債権者委員会の意見聴取) 詳細ページ
(債権者委員会の意見聴取)
第百四十五条裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、破産管財人に対して、その旨を通知しなければならない。
2破産管財人は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、破産財団に属する財産の管理及び処分に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。
破産法 第146条(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務) 詳細ページ
(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)
第百四十六条破産管財人は、第百五十三条第二項又は第百五十七条の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
2破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。
破産法 第147条(破産管財人に対する報告命令) 詳細ページ
(破産管財人に対する報告命令)
第百四十七条債権者委員会は、破産債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、破産管財人に破産財団に属する財産の管理及び処分に関し必要な事項について第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
2前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、破産管財人に対し、第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。