債権者委員会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産法144条から147条は、破産債権者で構成する委員会を裁判所が承認し、破産手続に関与させる仕組みを定めている。承認を受けた債権者委員会は、破産管財人から財産の管理・処分に関する意見聴取や報告書等の提出を受け、裁判所や管財人に意見を述べることができる。委員会の活動に必要な費用は、円滑な進行に貢献したと認められれば破産財団から償還される。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委員の人数 | 3人以上・最高裁規則の上限以内 |
| 債権者の同意 | 破産債権者の過半数が同意 |
| 代表性 | 破産債権者全体の利益を代表 |
| 主な役割 | 裁判所・管財人へ意見陳述 |
| 管財人の義務 | 財産の管理処分事項を意見聴取 |
| 費用償還 | 財団債権として償還可 |
| 承認の取消 | 申立てまたは職権でいつでも可 |
債権者委員会について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。