この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法約束手形、約束手形金本訴並びに売買代金反訴各請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)124
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年3月15日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第22巻3号625頁
- 参照法条
- 商法417条,商法254条,破産法145条1項
- 判示事項
- 株式会社が同時破産廃止の決定を受けた場合と清算人
裁判要旨株式会社が破産宣告とともに同時破産廃止の決定を受けた場合において、なお残余財産があるときは、従前の取締役が当然に清算人となるものではなく、商法第四一七条第一項但書の場合を除き、同条第二項に則り、利害関係人の請求によつて、裁判所が清算人を選任すべきものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ破産法 第145条(債権者委員会の意見聴取)
(債権者委員会の意見聴取)
第百四十五条裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、破産管財人に対して、その旨を通知しなければならない。
2破産管財人は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、破産財団に属する財産の管理及び処分に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第145条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。