民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第378条異議

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
少額訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 少額訴訟に関する特則少額訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)910
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年12月13日 棄却
登載
民集 第11巻13号2143頁
参照法条
民訴法232条,民訴法378条,民訴法372条
判示事項
全部勝訴の原告は控訴審において附帯控訴の方式により請求の拡張をなし得るか
裁判要旨第一審において全部勝訴の判決を得た原告も、控訴審において、附帯控訴の方式により請求の拡張をなし得るものと解すべきである。
民事訴訟法立替金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)1061
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年2月26日 棄却
登載
民集 第8巻2号630頁
参照法条
民訴法232条,民訴法378条,民訴法360条1項
判示事項
控訴審における訴の変更は審級制度に反しないか
裁判要旨控訴審において交替的訴の変更がなされても、請求の基礎に変更がない場合には、その部分につき第一審の審理がなされているから、相手方の審級の利益を失わしめるものとはいえない。
民事訴訟法損害賠償等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(オ)1476
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年4月12日 却下
登載
集民 第144号461頁
参照法条
民訴法62条1項,民訴法231条,民訴法378条,民訴法396条
判示事項
必要的共同訴訟と二重上告
裁判要旨必要的共同訴訟の共同訴訟人の一人が上告を提起したのちに他の共同訴訟人が提起した上告は、二重上告として不適法である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第378条(異議)
(異議)
第三百七十八条少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。

一次情報