この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)910
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和32年12月13日 棄却
- 登載
- 民集 第11巻13号2143頁
- 参照法条
- 民訴法232条,民訴法378条,民訴法372条
- 判示事項
- 全部勝訴の原告は控訴審において附帯控訴の方式により請求の拡張をなし得るか
裁判要旨第一審において全部勝訴の判決を得た原告も、控訴審において、附帯控訴の方式により請求の拡張をなし得るものと解すべきである。
民事訴訟法立替金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)1061
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和29年2月26日 棄却
- 登載
- 民集 第8巻2号630頁
- 参照法条
- 民訴法232条,民訴法378条,民訴法360条1項
- 判示事項
- 控訴審における訴の変更は審級制度に反しないか
裁判要旨控訴審において交替的訴の変更がなされても、請求の基礎に変更がない場合には、その部分につき第一審の審理がなされているから、相手方の審級の利益を失わしめるものとはいえない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第378条(異議)
(異議)
第三百七十八条少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第378条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。