民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第381条過料

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
少額訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 少額訴訟に関する特則少額訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)252
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年1月24日 棄却
登載
民集 第11巻1号81頁
参照法条
民訴法431条,民訴法442条,民訴法381条,民訴法395条1項3号
判示事項
支払命令に対する異議申立後における専属管轄違背の主張の許否
裁判要旨支払命令を発した簡易裁判所に土地の管轄違があつた場合でも、異議の申立により通常訴訟となつた後には、民訴第四三一条によつて専属管轄違背を主張することはできない。
民事訴訟法手附金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和22(オ)4
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和23年9月30日 棄却
登載
民集 第2巻10号360頁
参照法条
民訴法381条,民訴法207条,民訴法190条2項
判示事項
一 民訴第三八一条の意義。 二 判決言渡期日の告知。
裁判要旨一 民訴第三八一条は、すでに第一審裁判所の終局判決がなされた以上、仮に不当に管轄を認めたとしても、専属管轄に関しない限りは、訴訟経済の見地から、控訴審においては、もはや第一審の裁判所の管轄については争うことを許さない趣旨を定めた規定である。
二 当事者雙方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまゝ弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は、右の期日に出延していなかつた当事者に対しても、その効力を生ずる。
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(オ)281
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年9月14日 棄却
登載
集民 第80号325頁
参照法条
民訴法381条
判示事項
控訴審における管轄違の主張の許否
裁判要旨控訴審においては、専属管轄に属する場合を除くほか、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することは許されない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第381条(過料)
(過料)
第三百八十一条少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。

一次情報