民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第368条少額訴訟の要件等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
少額訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 少額訴訟に関する特則少額訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物明渡等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和56(オ)757
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年5月28日 破棄差戻
登載
集民 第136号31頁
参照法条
民訴法244条,民訴法367条,民訴法368条
判示事項
適法な控訴の提起があつたとされた事例
裁判要旨控訴期間内に控訴人使者の署名捺印のある第一の控訴状が控訴状の提出を委任する旨の控訴人代表者名義の委任状とともに控訴裁判所に提出され、次いで控訴期間経過後に第一の控訴状と同日付をもつて控訴人代表者の署名捺印のある第二の控訴状が提出されたときは、特段の事情のない限り、控訴期間内に第一審判決に対する適法な控訴の提起があつたものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第368条(少額訴訟の要件等)
(少額訴訟の要件等)
第三百六十八条簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
3前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。

一次情報