建物明渡等

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事件番号
昭和56(オ)757
裁判年月日
昭和57年5月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第136号31頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)90

判示事項

適法な控訴の提起があつたとされた事例

裁判要旨

控訴期間内に控訴人使者の署名捺印のある第一の控訴状が控訴状の提出を委任する旨の控訴人代表者名義の委任状とともに控訴裁判所に提出され、次いで控訴期間経過後に第一の控訴状と同日付をもつて控訴人代表者の署名捺印のある第二の控訴状が提出されたときは、特段の事情のない限り、控訴期間内に第一審判決に対する適法な控訴の提起があつたものと解するのが相当である。

参照法条

民訴法244条,民訴法367条,民訴法368条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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