この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法建物明渡等
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)757
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和57年5月28日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第136号31頁
- 参照法条
- 民訴法244条,民訴法367条,民訴法368条
- 判示事項
- 適法な控訴の提起があつたとされた事例
裁判要旨控訴期間内に控訴人使者の署名捺印のある第一の控訴状が控訴状の提出を委任する旨の控訴人代表者名義の委任状とともに控訴裁判所に提出され、次いで控訴期間経過後に第一の控訴状と同日付をもつて控訴人代表者の署名捺印のある第二の控訴状が提出されたときは、特段の事情のない限り、控訴期間内に第一審判決に対する適法な控訴の提起があつたものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第244条
第二百四十四条裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第244条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。