民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第367条小切手訴訟

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法家屋明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)1245
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年6月8日 棄却
登載
民集 第19巻4号956頁
参照法条
民訴法374条,民訴法367条2項
判示事項
第一審判決の表示を欠く附帯控訴状を適法とした事例。
裁判要旨附帯控訴状において控訴事件の表示があるときは、第一審判決の表示がなくても、右附帯控訴状は適法である。
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)649
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年11月19日 棄却
登載
民集 第13巻12号1500頁
参照法条
民訴法367条2項,民訴法370条,民訴法228条,民訴法420条1項7号
判示事項
一 控訴状における被控訴人の表示の誤記と補正 二 偽証と民訴法第第四二〇条第一項七号
裁判要旨一 控訴状に被控訴人の表示を「東京都千代田区ab丁目b番地A株式会社右代表者代表取締役D」と記載すべきを、「東京都中央区cd丁目d番地eA株式会社右代表者代表取締役E」と誤記したかしがあつても、控訴審の係属中に訂正した場合には右かしは補正される。
二 綜合認定に供された証言中に、偽証の証言があつても、偽証の証言が認定に全然関係がないか、もしくは主要事実の認定に影響を及ぼさない事情に関するものに過ぎないときは、民訴第四二〇条第一項七号の再審事由とならない。
民事訴訟法弁済金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)51
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年11月17日 その他
登載
民集 第4巻11号603頁
参照法条
民訴法30条,民訴法367条1項
判示事項
管轄権を有しない上訴裁判所に上訴状が提出された場合の処置
裁判要旨管轄権を有しない上訴裁判所に上訴状が提出されたときは、これを管轄上訴裁判所に移送すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第367条(小切手訴訟)
(小切手訴訟)
第三百六十七条小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。

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