この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法家屋明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1245
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和40年6月8日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻4号956頁
- 参照法条
- 民訴法374条,民訴法367条2項
- 判示事項
- 第一審判決の表示を欠く附帯控訴状を適法とした事例。
裁判要旨附帯控訴状において控訴事件の表示があるときは、第一審判決の表示がなくても、右附帯控訴状は適法である。
民事訴訟法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和30(オ)649
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和34年11月19日 棄却
- 登載
- 民集 第13巻12号1500頁
- 参照法条
- 民訴法367条2項,民訴法370条,民訴法228条,民訴法420条1項7号
- 判示事項
- 一 控訴状における被控訴人の表示の誤記と補正 二 偽証と民訴法第第四二〇条第一項七号
裁判要旨一 控訴状に被控訴人の表示を「東京都千代田区ab丁目b番地A株式会社右代表者代表取締役D」と記載すべきを、「東京都中央区cd丁目d番地eA株式会社右代表者代表取締役E」と誤記したかしがあつても、控訴審の係属中に訂正した場合には右かしは補正される。
二 綜合認定に供された証言中に、偽証の証言があつても、偽証の証言が認定に全然関係がないか、もしくは主要事実の認定に影響を及ぼさない事情に関するものに過ぎないときは、民訴第四二〇条第一項七号の再審事由とならない。
二 綜合認定に供された証言中に、偽証の証言があつても、偽証の証言が認定に全然関係がないか、もしくは主要事実の認定に影響を及ぼさない事情に関するものに過ぎないときは、民訴第四二〇条第一項七号の再審事由とならない。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第367条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。