民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第348条本案の審理及び裁判

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再審ステップ 1 / 1 再審再審について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第348条(本案の審理及び裁判)
(本案の審理及び裁判)
第三百四十八条裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
2裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
3裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

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