民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第345条再審の訴えの却下等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審ステップ 1 / 1 再審再審について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法再審却下決定に対する抗告審の取消決定に対する再抗告審の取消決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(ク)545
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年9月17日 破棄自判
登載
集民 第215号193頁
参照法条
民訴法330条,民訴法332条,民訴法345条,民訴法347条
判示事項
再審請求を棄却した抗告審の決定に対する再抗告の申立て期間
裁判要旨再審請求を棄却した抗告審の決定に対する再抗告は,民訴法332条所定の即時抗告期間内に申し立てなければならない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第345条(再審の訴えの却下等)
(再審の訴えの却下等)
第三百四十五条裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

一次情報