民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第342条再審期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審ステップ 1 / 1 再審再審について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)249
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年2月8日 棄却
登載
民集 第11巻2号258頁
参照法条
民訴法294条1項,民訴法342条
判示事項
反対訊問の機会がなかつた本人訊問の結果を証拠資料となし得る一事例。
裁判要旨当事者本人に対する臨床訊問が途中で打ち切られ、結局、反対訊問の機会がなかつたとしても、それが、右本人の病状に照らし、やむを得ない事由によるものと認められる以上、右本人訊問の結果は、これを証拠資料としても違法ではない。
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和49(オ)8
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年1月17日 棄却
登載
集民 第114号1頁
参照法条
民訴法141条,民訴法265条1項,民訴法279条,民訴法342条
判示事項
民訴法二七九条と責問権の放棄
裁判要旨裁判所が受命裁判官をして尋問させた証人及び本人について民訴法二七九条各号該当の事由がなかつたとしても、当事者が右証拠調につき遅滞なく異議を述べなかつたときは、責問権を放棄したものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第342条(再審期間)
(再審期間)
第三百四十二条再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
2判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
3前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。

一次情報