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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法建物明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和30(オ)249
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和32年2月8日 棄却
- 登載
- 民集 第11巻2号258頁
- 参照法条
- 民訴法294条1項,民訴法342条
- 判示事項
- 反対訊問の機会がなかつた本人訊問の結果を証拠資料となし得る一事例。
裁判要旨当事者本人に対する臨床訊問が途中で打ち切られ、結局、反対訊問の機会がなかつたとしても、それが、右本人の病状に照らし、やむを得ない事由によるものと認められる以上、右本人訊問の結果は、これを証拠資料としても違法ではない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第342条(再審期間)
(再審期間)
第三百四十二条再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
2判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
3前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第342条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。