この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法上告却下決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(ク)371
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和34年7月8日 棄却
- 登載
- 民集 第13巻7号955頁
- 参照法条
- 憲法14条,民訴法398条1項,民訴規則50条
- 判示事項
- 上告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決することと憲法第一四条。
裁判要旨民訴規則第五〇条の定める上告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決しても憲法第一四条に違反しない。
民事訴訟法上告却下決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(ク)115
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和33年7月10日 棄却
- 登載
- 民集 第12巻11号1747頁
- 参照法条
- 民訴規則50条,民訴法398条1項,憲法77条
- 判示事項
- 民訴規則第五〇条の合憲性。
裁判要旨上告理由書の提出期間に関する民訴規則第五〇条は、憲法に違反しない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第398条
第三百九十八条指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
2前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
3前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第一項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所のうち、一の簡易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第398条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。