民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第383条支払督促の申立て

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
督促手続/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法家屋所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)701
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年5月16日 棄却
登載
民集 第12巻7号1034頁
参照法条
民訴法383条
判示事項
民訴法第三八三条による判決とその言渡期日の告知
裁判要旨民訴第三八三条により口頭弁論を経ないで判決することができる場合は、あらかじめその言渡期日を告知する必要はない
民事訴訟法家屋明渡並に損害金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)300
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年7月6日 棄却
登載
民集 第5巻8号464頁
参照法条
民訴法383条,民訴法114条2項
判示事項
一 口頭弁論を終た後控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡すことの適否 二 口頭弁論を経て控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡す場合と民訴第三八三条第二項の審尋手続の要否
裁判要旨一 数回の口頭弁論を経た後、控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡しても違法でない。
二 口頭弁論を経て、控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡す場合には、民訴第三八三条第二項の審尋手続を要しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第383条(支払督促の申立て)
(支払督促の申立て)
第三百八十三条支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
一事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの当該事務所又は営業所の所在地
二手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求手形又は小切手の支払地

一次情報