この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法所有権移転登記請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)232
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和47年6月2日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻5号957頁
- 参照法条
- 民法43条,民法177条,民訴法46条,民訴法208条1項,民訴法211条,民訴法212条,民訴法384条,不動産登記法26条,不動産登記法36条,不動産登記法110条の3
- 判示事項
- 一、権利能力なき社団の資産たる不動産についての登記方法 二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき登記簿上所有名義人となつていた代表者が交替した場合における新代表者の旧代表者に対する登記請求権
裁判要旨一、権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されないものと解すべきである。
二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき、登記簿上所有名義人となつた代表者がその地位を失い、これに代わる新代表者が選任されたときは、新代表者は、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求めることができる。
二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき、登記簿上所有名義人となつた代表者がその地位を失い、これに代わる新代表者が選任されたときは、新代表者は、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求めることができる。
民事訴訟法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)829
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年3月7日 破棄自判
- 登載
- 民集 第22巻3号529頁
- 参照法条
- 民訴法227条,民訴法232条,民訴法384条
- 判示事項
- 原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において予備的請求を認容するときの主文の判示方法
裁判要旨原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において、控訴審が予備的請求を認容するときは、予備的請求に対する結論が第一次請求に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではなく、第一審判決を取り消し、第一次請求を棄却したうえ、予備的請求を認容する旨の裁判をすべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第384条(訴えに関する規定の準用)
(訴えに関する規定の準用)
第三百八十四条支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第384条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。