主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法建物明渡請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成26(受)2146
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成27年11月30日 破棄自判
- 登載
- 民集 第69巻7号2154頁
- 参照法条
- (1,2につき)民訴法267条 (1につき)民訴法304条,民訴法305条 (2につき)民訴法302条
- 判示事項
- 1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則 2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときの判決主文
裁判要旨1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が第1審判決を取り消した上原告の請求の一部を認容する本案判決をすることは,不利益変更禁止の原則に違反して許されない。
2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときには,控訴の全部を棄却するほかない。
2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときには,控訴の全部を棄却するほかない。
民事訴訟法遺言無効確認等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成20(オ)999
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成22年3月16日 破棄自判
- 登載
- 民集 第64巻2号498頁
- 参照法条
- 民訴法40条,民訴法304条,民訴法313条
- 判示事項
- 固有必要的共同訴訟において合一確定の要請に反する判決がされた場合と不利益変更禁止の原則
裁判要旨原告甲の被告乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず,甲の乙に対する請求を認容し,甲の丙に対する請求を棄却するという趣旨の判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で,上記判決のうち丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができる。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第304条(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第三百四条第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第304条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。