遺言無効確認等請求事件

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事件番号
平成20(オ)999
裁判年月日
平成22年3月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第64巻2号498頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)988

判示事項

固有必要的共同訴訟において合一確定の要請に反する判決がされた場合と不利益変更禁止の原則

裁判要旨

原告甲の被告乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず,甲の乙に対する請求を認容し,甲の丙に対する請求を棄却するという趣旨の判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で,上記判決のうち丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができる。

参照法条

民訴法40条,民訴法304条,民訴法313条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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