民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第326条破棄自判

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法求償債権等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)71
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年5月12日 棄却
登載
民集 第18巻4号597頁
参照法条
民訴法326条,民訴法185条
判示事項
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出された場合と文書の真正の推定。
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
民事訴訟法所得税修正申告書面の真否確認請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)121
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年6月12日 棄却
登載
集民 第115号95頁
参照法条
民訴法326条
判示事項
他の者と共有、共用しているいわゆる三文判と押印の推定
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が、名義人と他の者の共有、共用しているいわゆる三文判によつて顕出されたものであるときは、右印影は、名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定することはできない。
民事訴訟法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和42(オ)555
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年6月21日 棄却
登載
集民 第91号427頁
参照法条
民訴法326条
判示事項
私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出された場合と右私文書の真正な成立の推定
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出されたことが認められたときは、反証のないかぎり、右印影は、右作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定され、右私文書は、真正に成立したものと推定される。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第326条(破棄自判)
(破棄自判)
第三百二十六条次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。

一次情報