民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第293条附帯控訴

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償請求上告受理、同附帯上告受理事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成10(受)475
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年4月8日 その他
登載
集民 第193号1頁
参照法条
民訴法293条2項,民訴法313条,民訴法318条5項
判示事項
上告受理の申立てにつき不受理決定がされた場合の附帯上告受理の申立ての帰すう
裁判要旨上告受理の申立てに対して附帯上告受理の申立てがされた場合において,上告受理の申立てにつき事件を上告審として受理しない旨の決定がされたときは,民訴法318条5項,313条,293条2項により,附帯上告受理の申立ては,それが上告受理の申立ての要件を備えるものでない限り,その効力を失う。
民事訴訟法不当利得金返還等請求上告受理、同附帯上告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成10(受)644
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成11年4月23日 その他
登載
集民 第193号253頁
参照法条
民訴法293条,民訴法313条,民訴法318条5項
判示事項
上告受理の申立てに対する附帯上告の提起又は上告に対する附帯上告受理の申立ての許否
裁判要旨上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることは,許されない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第293条(附帯控訴)
(附帯控訴)
第二百九十三条被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
3附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

一次情報