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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償請求上告受理、同附帯上告受理事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成10(受)475
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成11年4月8日 その他
- 登載
- 集民 第193号1頁
- 参照法条
- 民訴法293条2項,民訴法313条,民訴法318条5項
- 判示事項
- 上告受理の申立てにつき不受理決定がされた場合の附帯上告受理の申立ての帰すう
裁判要旨上告受理の申立てに対して附帯上告受理の申立てがされた場合において,上告受理の申立てにつき事件を上告審として受理しない旨の決定がされたときは,民訴法318条5項,313条,293条2項により,附帯上告受理の申立ては,それが上告受理の申立ての要件を備えるものでない限り,その効力を失う。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第293条(附帯控訴)
(附帯控訴)
第二百九十三条被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
3附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第293条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。