この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成27(受)2309
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成28年12月8日 その他
- 登載
- 集民 第254号35頁
- 参照法条
- 民訴法135条
- 判示事項
- 将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない ものとされた事例
裁判要旨飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神
的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち
事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,将来の給付の訴えを提起す
ることのできる請求権としての適格を有しない。
(補足意見がある。)
的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち
事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,将来の給付の訴えを提起す
ることのできる請求権としての適格を有しない。
(補足意見がある。)
民事訴訟法所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成23(受)1626
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成24年12月21日 その他
- 登載
- 集民 第242号117頁
- 参照法条
- 民訴法135条
- 判示事項
- 将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
裁判要旨共有者の1人が共有物を第三者に賃貸して得る収益につき,その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち,事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
民事訴訟法横田基地夜間飛行差止等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成18(受)882
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成19年5月29日 破棄自判
- 登載
- 集民 第224号391頁
- 参照法条
- 民訴法135条
- 判示事項
- 将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有 しないものとされた事例
裁判要旨飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,判決言渡日までの分についても,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない。
(補足意見及び反対意見がある。)
(補足意見及び反対意見がある。)
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第135条(将来の給付の訴え)
(将来の給付の訴え)
第百三十五条将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第135条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。