横田基地夜間飛行差止等請求事件

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事件番号
平成18(受)882
裁判年月日
平成19年5月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第224号391頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)3644

判示事項

将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有
しないものとされた事例

裁判要旨

飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,判決言渡日までの分についても,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

民訴法135条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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