民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第278条尋問等に代わる書面の提出

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原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則簡易裁判所の訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第278条(尋問等に代わる書面の提出)
(尋問等に代わる書面の提出)
第二百七十八条裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
2第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。

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