民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第280条電子判決書の記録事項

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則簡易裁判所の訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第280条(電子判決書の記録事項)
(電子判決書の記録事項)
第二百八十条第二百五十二条第一項の規定により同項第二号の事実及び同項第三号の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。

一次情報