民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第279条司法委員

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則簡易裁判所の訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和49(オ)8
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年1月17日 棄却
登載
集民 第114号1頁
参照法条
民訴法141条,民訴法265条1項,民訴法279条,民訴法342条
判示事項
民訴法二七九条と責問権の放棄
裁判要旨裁判所が受命裁判官をして尋問させた証人及び本人について民訴法二七九条各号該当の事由がなかつたとしても、当事者が右証拠調につき遅滞なく異議を述べなかつたときは、責問権を放棄したものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第279条(司法委員)
(司法委員)
第二百七十九条裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
3司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
4前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

一次情報