民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第276条準備書面の省略等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則簡易裁判所の訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法立替金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)1375
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年3月25日 棄却
登載
集民 第82号781頁
参照法条
民訴法276条,民訴法295条,民訴規則31条
判示事項
尋問事項書を相手方に交付せずにされた証人尋問の適否
裁判要旨尋問事項書を相手方に交付せずに証人尋問が行われた場合でも、それが再尋問であつて尋問内容を容易に予想することができ、かつ異議なく尋問を終了したときは、該証言を採用しても、違法ではない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第276条(準備書面の省略等)
(準備書面の省略等)
第二百七十六条口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
2相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
一相手方に送達された準備書面
二相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

一次情報