民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第260条仮執行の宣言の失効及び原状回復等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/判決ステップ 1 / 1 判決判決について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)407
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年9月9日 棄却
登載
民集 第9巻10号1242頁
参照法条
民訴法260条
判示事項
唯一の証拠方法と民訴第二六〇条の適用の有無
裁判要旨唯一の証拠方法についても、民訴第二六〇条の適用を妨げない。
民事訴訟法建物明渡請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成22(受)754
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年4月6日 棄却
登載
民集 第66巻6号2535頁
参照法条
民訴法136条,民訴法259条,民訴法260条,民事執行法22条2号
判示事項
第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合における当該建物の明渡請求と併合されている他の請求の当否等についての控訴審の判断
裁判要旨第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合には,控訴審は,当該建物の明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存否についても,当該明渡しの事実を考慮することなく,判断すべきである。
民事訴訟法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)1175
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年4月27日 棄却
登載
集民 第60号471頁
参照法条
民訴法260条
判示事項
唯一の証拠取調と不定期間の障碍
裁判要旨唯一の証拠方法についても、不定期間の障碍ある場合には、取調をしないことができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第260条(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
第二百六十条仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。

一次情報