この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)407
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和30年9月9日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻10号1242頁
- 参照法条
- 民訴法260条
- 判示事項
- 唯一の証拠方法と民訴第二六〇条の適用の有無
裁判要旨唯一の証拠方法についても、民訴第二六〇条の適用を妨げない。
民事訴訟法建物明渡請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成22(受)754
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成24年4月6日 棄却
- 登載
- 民集 第66巻6号2535頁
- 参照法条
- 民訴法136条,民訴法259条,民訴法260条,民事執行法22条2号
- 判示事項
- 第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合における当該建物の明渡請求と併合されている他の請求の当否等についての控訴審の判断
裁判要旨第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合には,控訴審は,当該建物の明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存否についても,当該明渡しの事実を考慮することなく,判断すべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第260条(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
第二百六十条仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第260条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。