民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第258条裁判の脱漏

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/判決ステップ 1 / 1 判決判決について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)71
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年9月21日 棄却
登載
民集 第16巻9号2052頁
参照法条
民訴法311条,民訴法258条2項,民訴法131条1項2号
判示事項
文書の郵送と書証の提出。
裁判要旨書証申出の目的で文書の原本を裁判所に郵送するだけでは、書証の提出とはいえない。
民事訴訟法弁済金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)422
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年12月6日 棄却
登載
民集 第16巻12号2313頁
参照法条
破産法75条,破産法72条1号,民訴法258条
判示事項
一 執行行為に基づく弁済の否認と破産法第七二条第一号の適用 二 破産法第七二条第一号による否認権行使における受益者の悪意の立証責任
裁判要旨一 破産者が強制執行を受けるについて害意ある加功をなした場合には、執行行為に基づく破産者の弁済は、破産法第七二条第一号によつて否認されうる。
二 破産法第七二条第一号による否認権行使においては、否認を免れようとする受益者がその行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことの立証責任を負う。
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)622
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年11月10日 棄却
登載
民集 第15巻10号2474頁
参照法条
民訴法258条,民訴法259条,民訴規則31条
判示事項
唯一の証拠方法であつても取り調べることを要しないとされた事例。
裁判要旨証拠申出が採用された後、尋問事項等を記載した書面の提出がないまま約一〇カ月を徒過した場合には、たとえ唯一の証拠方法であつても、これを取り調べることを要しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第258条(裁判の脱漏)
(裁判の脱漏)
第二百五十八条裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
2訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。
3前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。

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