民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第240条期日の呼出し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証拠保全ステップ 1 / 1 証拠保全証拠保全について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第240条(期日の呼出し)
(期日の呼出し)
第二百四十条証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

一次情報