この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法認知請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)243
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和46年6月25日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻4号640頁
- 参照法条
- 民訴法236条,民訴法420条1項5号
- 判示事項
- 刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下の効力
裁判要旨詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下は、民訴法四二〇条一項五号の法意に照らし、無効と解すべきである。
民事訴訟法建物所有権確認、建物保存登記抹消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)770
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和44年10月17日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻10号1825頁
- 参照法条
- 民訴法236条,民訴法225条
- 判示事項
- 裁判外の訴取下の合意の効力
裁判要旨裁判外で訴取下の合意が成立した場合には、権利保護の利益を喪失したものとして、訴を却下すべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第236条(相手方の指定ができない場合の取扱い)
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第二百三十六条証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第236条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。