民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第223条文書提出命令等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/書証ステップ 1 / 1 書証書証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法勤務評定実施要領等の義務不存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(行ツ)35
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年11月30日 棄却
登載
民集 第26巻9号1746頁
参照法条
行政事件訴訟法3条1項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律35条,地方公務員法40条,長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則(長野県教育委員会規則 第1号)1条,長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則6条2項,長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則9条,長野県立学校職員の勤務評定実施について(通達),民訴法223条
判示事項
いわゆる勤評長野方式における自己評定義務の不存在確認の訴の適否
裁判要旨長野県教育委員会教育長の通達により同通達の定める勤務評定書(いわゆる長野方式)に自己観察の結果を表示することを命ぜられた教職員が、その表示義務の不履行に対して懲戒その他の不利益処分を受けるのを防止するために、あらかじめ右義務を負わないことの確認を求める訴は、不利益処分を受けたのちこれに関する訴訟において義務の存否を争うことによつては回復しがたい重大な損害を被るおそれがあるなど、事前の救済を認めないことを著しく不相当とする特段の事情がないかぎり、訴の利益を欠き不適法である。
民事訴訟法公会堂建設許可無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)290
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年6月12日 棄却
登載
民集 第7巻6号663頁
参照法条
行政事件訴訟特例法1条,民訴法223条
判示事項
一 市議会の議決無効確認を求める訴の適否 二 市長が建設大臣及び知事に対してした建築許可、認可の申請および右申請に基く許可、認可について市議会議員の無効確認を求める訴の利益
裁判要旨一 市議会の議決の無効確認を求める訴は原則として不適法である。
二 市議会議員であるというだけでは、市長が建設大臣および知事に対してした建築許可、認可の申請および右申請に基く許可、認可について、無効確認を求める訴の利益を有しない。
民事訴訟法村会議決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)177
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年2月15日 その他
登載
民集 第6巻2号88頁
参照法条
地方自治法134条,地方自治法135条,民訴法223条,民訴法90条
判示事項
一 村議会議員の任期満了と議員除名議決の取消を求める訴の利益 二 訴の利益がなくなつた場合の訴訟費用の負担
裁判要旨一 村議会議員の任期の満了したときは、議員除名議決の取消を求める訴の利益は失われる。
二 訴訟が上告審に係属中訴の利益がなくなつたため、被上告人(原告)が敗訴の判決をうける場合でも、上告の理由がないときは、訴訟費用は上告人に負担せしめるのを相当とする。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第223条(文書提出命令等)
(文書提出命令等)
第二百二十三条裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
2裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
3裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。
4前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
二犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
5第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
6裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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