民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第212条鑑定義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/鑑定ステップ 1 / 1 鑑定鑑定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法所有権移転登記請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)232
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年6月2日 棄却
登載
民集 第26巻5号957頁
参照法条
民法43条,民法177条,民訴法46条,民訴法208条1項,民訴法211条,民訴法212条,民訴法384条,不動産登記法26条,不動産登記法36条,不動産登記法110条の3
判示事項
一、権利能力なき社団の資産たる不動産についての登記方法 二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき登記簿上所有名義人となつていた代表者が交替した場合における新代表者の旧代表者に対する登記請求権
裁判要旨一、権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されないものと解すべきである。
二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき、登記簿上所有名義人となつた代表者がその地位を失い、これに代わる新代表者が選任されたときは、新代表者は、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求めることができる。
民事訴訟法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)577
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年10月27日 棄却
登載
民集 第24巻11号1655頁
参照法条
民訴法212条1項,会社更生法96条,会社更生法97条
判示事項
更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に管財人が追加選任された場合と訴訟手続の中断
裁判要旨更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に、新たに管財人が追加選任されたときは、民訴法二一二条一項の類推適用により訴訟手続は中断し、従来の管財人と新管財人とが共同してその訴訟手続を受け継ぐことを要する。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第212条(鑑定義務)
(鑑定義務)
第二百十二条鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
2第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。

一次情報