民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第201条宣誓

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)937
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年10月21日 棄却
登載
民集 第30巻9号903頁
参照法条
民訴法199条1項,民訴法201条1項,民訴法545条,民法448条
判示事項
保証人敗訴の判決確定後に主債務者勝訴の判決が確定した場合と保証人敗訴の確定判決に対する請求異議
裁判要旨債権者から保証人に対する保証債務履行請求訴訟における保証人敗訴の判決が確定した後に債権者から主債務者に対する主債務履行請求訴訟における主債務者勝訴の判決が確定しても、主債務者勝訴の判決が保証債務履行請求訴訟の事実審口頭弁論終結の時までに生じた事由に基づいてされているときは、保証人は、右の主債務者勝訴の確定判決を保証人敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にすることはできない。
民事訴訟法所有権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)198
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年6月21日 棄却
登載
民集 第27巻6号712頁
参照法条
民法94条2項,民訴法201条1項,民訴法497条ノ2第1項
判示事項
通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決と口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者
裁判要旨通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決は、口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者に対してその効力を有しない。
民事訴訟法建物明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)908
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年4月24日 棄却
登載
民集 第27巻3号596頁
参照法条
民訴法45条,民訴法71条,民訴法201条2項,民訴法231条,民法423条1項
判示事項
一、債権者代位訴訟に債権者が当事参加して第三債務者に対し提起した同一の重複訴訟 二、債権者代位訴訟に債務者が当事者参加して第三債務者に対し提起した同一の訴についての債務者の訴訟追行権
裁判要旨一、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と訴訟物を同じくする訴を提起することは、重複起訴の禁止にはふれない。
二、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と訴訟物を同じくする訴を提起した場合において、甲に代位原因がないときは、乙は丙に対する訴につき訴訟追行権を失わない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第201条(宣誓)
(宣誓)
第二百一条証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
2十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
3第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
4証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
5第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。

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