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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)937
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和51年10月21日 棄却
- 登載
- 民集 第30巻9号903頁
- 参照法条
- 民訴法199条1項,民訴法201条1項,民訴法545条,民法448条
- 判示事項
- 保証人敗訴の判決確定後に主債務者勝訴の判決が確定した場合と保証人敗訴の確定判決に対する請求異議
裁判要旨債権者から保証人に対する保証債務履行請求訴訟における保証人敗訴の判決が確定した後に債権者から主債務者に対する主債務履行請求訴訟における主債務者勝訴の判決が確定しても、主債務者勝訴の判決が保証債務履行請求訴訟の事実審口頭弁論終結の時までに生じた事由に基づいてされているときは、保証人は、右の主債務者勝訴の確定判決を保証人敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にすることはできない。
民事訴訟法所有権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)198
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和48年6月21日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻6号712頁
- 参照法条
- 民法94条2項,民訴法201条1項,民訴法497条ノ2第1項
- 判示事項
- 通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決と口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者
裁判要旨通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決は、口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者に対してその効力を有しない。
民事訴訟法建物明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)908
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和48年4月24日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻3号596頁
- 参照法条
- 民訴法45条,民訴法71条,民訴法201条2項,民訴法231条,民法423条1項
- 判示事項
- 一、債権者代位訴訟に債権者が当事参加して第三債務者に対し提起した同一の重複訴訟 二、債権者代位訴訟に債務者が当事者参加して第三債務者に対し提起した同一の訴についての債務者の訴訟追行権
裁判要旨一、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と訴訟物を同じくする訴を提起することは、重複起訴の禁止にはふれない。
二、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と訴訟物を同じくする訴を提起した場合において、甲に代位原因がないときは、乙は丙に対する訴につき訴訟追行権を失わない。
二、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と訴訟物を同じくする訴を提起した場合において、甲に代位原因がないときは、乙は丙に対する訴につき訴訟追行権を失わない。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第201条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。