この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法行政行為無効確認
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和29(オ)752
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和32年12月25日 その他
- 登載
- 民集 第11巻14号2423頁
- 参照法条
- 裁判所法10条,最高裁判所裁判事務処理規則9条,民訴法191条,都市計画法12条2項(昭和29年5月法律120号による改正前),耕地整理法30条,耕地整理法31条,都市計画法施行令17条(昭和30年3月政令47号による削除前),鳥取都市計画事業鳥取火災復興土地区画整理施行規程3条,鳥取都市計画事業鳥取火災復興土地区画整理施行規程5条,鳥取都市計画事業鳥取火災復興土地区画整理施行規程14条,鳥取都市計画事業鳥取火災復興土地区画整理施行規程15条,憲法29条
- 判示事項
- 一 裁判所法第一〇条第一号最高裁判所裁判事務処理規則第九条第三項によつて最高裁判所大法廷が同条第二項にあたる点のみについて審理裁判した場合の判決主文 二 土地区画整理施行規程に基き土地台帳地積によつてした換地予定地指定処分と憲法第二九条
裁判要旨一 裁判所法第一〇条第一号最高裁判所裁判事務処理規則第九条第三頃によつて最高裁判所大法廷が同条第二項にあたる論旨の一部のみについて審理し、論旨は理由がないとするときの判決主文は「本上告論旨は理由がない」とすべきである。
二 土地区画整理施行規程で従前の土地の地積は土地台帳の地積による旨を規定し右地積によつて換地予定地の指定をしても憲法第二九条に違反しない。
二 土地区画整理施行規程で従前の土地の地積は土地台帳の地積による旨を規定し右地積によつて換地予定地の指定をしても憲法第二九条に違反しない。
民事訴訟法求償債務履行
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)881
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和61年2月20日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第40巻1号43頁
- 参照法条
- 民法501条,民訴法191条
- 判示事項
- 代位弁済者の債権者から代位取得した原債権又はその連帯保証債権の給付請求を認容する場合と判決主文における求償権の表示
裁判要旨代位弁済者が債権者から代位取得した原債権又はその連帯保証債権の給付を求める訴訟において、裁判所が請求を認容する場合には、求償権の額が原債権の額を常に上回るものと認められる特段の事情のない限り、主文において、請求を認容する限度として求償権を表示すべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第191条(公務員の尋問)
(公務員の尋問)
第百九十一条公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
2前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第191条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。