求償債務履行

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事件番号
昭和58(オ)881
裁判年月日
昭和61年2月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第40巻1号43頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1999

判示事項

代位弁済者の債権者から代位取得した原債権又はその連帯保証債権の給付請求を認容する場合と判決主文における求償権の表示

裁判要旨

代位弁済者が債権者から代位取得した原債権又はその連帯保証債権の給付を求める訴訟において、裁判所が請求を認容する場合には、求償権の額が原債権の額を常に上回るものと認められる特段の事情のない限り、主文において、請求を認容する限度として求償権を表示すべきである。

参照法条

民法501条〈弁済による代位の効果〉,民訴法191条

この裁判例が参照する条文の解説

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