民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第204条映像等の送受信による通話の方法による尋問

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法所有権移転登記抹消登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)723
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年11月21日 棄却
登載
民集 第29巻10号1537頁
参照法条
民法147条,民法148条,民法155条,民訴法204条,競売法25条,競売法27条
判示事項
物上保証人に対する抵当権の実行による競売開始決定が債務者に告知された場合と被担保債権の消滅時効の中断
裁判要旨物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。
民事訴訟法家屋明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)995
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年3月30日 棄却
登載
集民 第59号747頁
参照法条
民訴法154条,民訴法190条2項,民訴法204条,民訴法207条
判示事項
当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知と呼出状の送達の要否
裁判要旨適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され、次回期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生じ、呼出状の送達をする必要がないと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百四条裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三当事者に異議がない場合

一次情報