民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-06

第194条勾引

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法道路交通法違反、私文書偽造、同行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和53(あ)22
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年6月16日 棄却
登載
刑集 第32巻4号645頁
参照法条
刑訴法335条1項,民訴法194条1項
判示事項
判決書の記載を明白な誤記と認めることが許されない場合
裁判要旨判決書自体又は記録に照らし、判決書の記載が単なる表現上の誤りであることが明らかでなく、判決裁判所の意図した記載も一義的に明確でないときは、これを明白な誤記と認めることは許されない。
民事訴訟法建物収去土地明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1012
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年2月23日 棄却
登載
民集 第22巻2号296頁
参照法条
民訴法194条
判示事項
判決の目的物件の表示に誤りがある場合において民訴法第一九四条が準用された事例
裁判要旨原告が明渡を求める目的物件の表示を誤つて申し立てたため、裁判所が判決において目的物件の表示を誤つた場合において、右目的物件がもともと同一であることが記録上明らかであるときは、民訴法第一九四条を準用して、判決の更正をすることができると解するのが相当である。
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)156
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年7月21日 棄却
登載
民集 第21巻6号1615頁
参照法条
民訴法194条
判示事項
調停調書の更正決定が許されないとされた事例
裁判要旨「甲から丁に建物所有権を移転する」旨の調停調書の条項を、「甲は乙に仮登記の本登記をなし、乙は丙を経て丁に建物所有権を移転する。そして登記は中間省略により乙から丁にする。」旨の条項に更正することは、権利移転の経緯および態様において、旧条項の実質的内容を変更するものであつて、許されない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第194条(勾引)
(勾引)
第百九十四条裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

一次情報