民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第190条証人義務

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物収去土地明渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)400
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年3月20日 その他
登載
民集 第35巻2号219頁
参照法条
民訴法190条2項,民訴法207条,民法266条1項,民法276条
判示事項
一 当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の際の判決言渡期日指定の告知 二 土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合と民法二六六条一項二七六条に基づく地上権消滅請求
裁判要旨一 当事者双方不出頭の口頭弁論期日において弁論を終結するに際し、裁判長が法廷において判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をしたときは、当事者に対してその効力を生じ、更に右期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しない。

二 土地所有者が地代の受領を拒絶し又は地上権の存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確であるため地上権者が言語上の提供をするまでもなく地代債務の不履行の責を免れるという事情がある場合には、土地所有者は、みずから受領拒絶の態度を改め、以後地代を提供されればこれを確実に受領すべき旨を明らかにしたのち相当期間を経過したか、又は相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず地上権者が右期間を徒過した等、自己の受領遅滞又はこれに準ずる事態を解消させる措置を講じたのちでなければ、民法二六六条一項、二七六条に基づく地上権消滅請求の意思表示をすることができない。
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)912
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年2月26日 棄却
登載
民集 第11巻2号364頁
参照法条
民訴法207条,民訴法190条2項
判示事項
当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知
裁判要旨適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生ずる。
民事訴訟法手附金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和22(オ)4
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和23年9月30日 棄却
登載
民集 第2巻10号360頁
参照法条
民訴法381条,民訴法207条,民訴法190条2項
判示事項
一 民訴第三八一条の意義。 二 判決言渡期日の告知。
裁判要旨一 民訴第三八一条は、すでに第一審裁判所の終局判決がなされた以上、仮に不当に管轄を認めたとしても、専属管轄に関しない限りは、訴訟経済の見地から、控訴審においては、もはや第一審の裁判所の管轄については争うことを許さない趣旨を定めた規定である。
二 当事者雙方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまゝ弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は、右の期日に出延していなかつた当事者に対しても、その効力を生ずる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第190条(証人義務)
(証人義務)
第百九十条裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。

一次情報