この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)747
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和45年6月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第24巻6号712頁
- 参照法条
- 手形法16条1項,手形法77条1項1号,民訴法186条
- 判示事項
- 手形法一六条一項の適用を求める主張があると解すべき場合
裁判要旨原告が、連続した裏書の記載のある手形を所持し、その手形に基づき手形金の請求をしている場合には、当然に、手形法一六条一項の適用を求める主張があるものと解すべきである。
民事訴訟法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)516
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和61年5月30日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第40巻4号725頁
- 参照法条
- 旧著作権法(明治32年法律第39号)18条,旧著作権法(明治32年法律第39号)29条,旧著作権法(明治32年法律第39号)36条ノ2,民訴法186条,民訴法224条1項
- 判示事項
- 一 一個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作者人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産権に基づく慰藉料請求及び著作者人格権に基づく慰藉料請求と訴訟物の個数 二 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三六条ノ二所定の著作者の声望名誉の意義
裁判要旨一 一個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作者人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産権に基づく慰藉料請求と著作者人格権に基づく慰藉料請求とは、訴訟物を異にする別個の請求である。
二 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三六条ノ二所定の著作者の声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価を指し、名誉感情を含まない。
二 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三六条ノ二所定の著作者の声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価を指し、名誉感情を含まない。
民事訴訟法遺留分減殺
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和52(オ)1144
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年2月7日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第34巻2号123頁
- 参照法条
- 民訴法186条
- 判示事項
- 不動産の所有権移転経過の認定について弁論主義違反の違法があるとされた事例
裁判要旨原告らが、係争不動産は原告らの被相続人乙が甲から買い受け乙の死亡によつて原告らが共同相続したものであると主張して、右不動産の所有名義人である被告に対し、共有持分権に基づき各持分に応ずる所有権移転登記手続を求め、これに対し被告が、右不動産は被告の夫丙が甲から買い受けたものであり丙の死亡によつて被告がそれを相続取得したものであると主張したにとどまる場合において、裁判所が、右不動産は乙が甲から買い受けたのち丙に死因贈与したものであるとの事実を認定し、原告らの請求を排斥するのは、弁論主義に違反する。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第186条(調査の嘱託)
(調査の嘱託)
第百八十六条裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
2裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第186条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。