遺留分減殺

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事件番号
昭和52(オ)1144
裁判年月日
昭和55年2月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第34巻2号123頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)21

判示事項

不動産の所有権移転経過の認定について弁論主義違反の違法があるとされた事例

裁判要旨

原告らが、係争不動産は原告らの被相続人乙が甲から買い受け乙の死亡によつて原告らが共同相続したものであると主張して、右不動産の所有名義人である被告に対し、共有持分権に基づき各持分に応ずる所有権移転登記手続を求め、これに対し被告が、右不動産は被告の夫丙が甲から買い受けたものであり丙の死亡によつて被告がそれを相続取得したものであると主張したにとどまる場合において、裁判所が、右不動産は乙が甲から買い受けたのち丙に死因贈与したものであるとの事実を認定し、原告らの請求を排斥するのは、弁論主義に違反する。

参照法条

民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

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