この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法仮処分異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)224
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和26年2月22日 棄却
- 登載
- 民集 第5巻3号102頁
- 参照法条
- 民訴法147条,民訴法189条1項,民訴法146条,民訴法322条
- 判示事項
- 一 判決言渡の方式遵守を記載した口頭弁論調書の効力 二 直前に施行された別件の証人尋問の調書を書証として提出することは可能か
裁判要旨一 判決言渡調書に判決がその原本に基き言い渡された旨記載されている以上、右言渡が判決原本に基かずしてなされたとの主張は、民訴第一四七条により認められない。
二 別件の証人尋問の終了直後に引き続き開始された本件の口頭弁論において、右証人尋問の調書を書証として提出することは、不可能とはいえない。
二 別件の証人尋問の終了直後に引き続き開始された本件の口頭弁論において、右証人尋問の調書を書証として提出することは、不可能とはいえない。
民事訴訟法登記抹消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1312
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和40年12月21日 棄却
- 登載
- 集民 第81号713頁
- 参照法条
- 民訴法189条
- 判示事項
- 裁判所書記官の判決原本領収の時期と原本に基づく判決言渡
裁判要旨判決言渡と裁判所書記官の判決原本領収との間に五十余日の経過があるからといつて、該判決が原本に基づかないで言い渡されたと認めなければならないことはない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第189条(過料の裁判の執行)
(過料の裁判の執行)
第百八十九条この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
3刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条、第五百十一条の二及び第五百十三条第七項から第十項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
4過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第189条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。