判示事項
判決原稿による言渡が判決原本に基づく言渡と同視された事例。
裁判要旨
原稿により判決の言渡がなされた場合であつても、その当時判決原本たるべき文書の浄書を終えるばかりになつており、かつその当日中に判決原本が裁判所書記官に交付されたときは、右言渡は判決原本に基づいてなされたものと同視できるものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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