この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)1222
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年7月1日 棄却
- 登載
- 集民 第103号375頁
- 参照法条
- 民訴法372条,民訴法374条,民訴法367条,民訴法150条,民訴法186条,裁判所法60条
- 判示事項
- 一、被控訴人が控訴審においてした書面による請求の趣旨変更の申立およびその申立書添付の物件目録訂正の申立が附帯控訴の申立と認められた事例 二、いわゆる立件の意義およびその効力
裁判要旨一、(省略)
二、裁判所が特定の申立についてするいわゆる立件は、裁判所の内部における事務処理上の手続にすぎないものであつて、それがその申立を審理した口頭弁論の終結後になされたときでも、その申立の訴訟法上の効力に影響を及ぼすものではない。
二、裁判所が特定の申立についてするいわゆる立件は、裁判所の内部における事務処理上の手続にすぎないものであつて、それがその申立を審理した口頭弁論の終結後になされたときでも、その申立の訴訟法上の効力に影響を及ぼすものではない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第150条(訴訟指揮等に対する異議)
(訴訟指揮等に対する異議)
第百五十条当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第150条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。