判示事項
当事者が土地賃借権そのものを有することの確認を求め,地代額の確認まで求めたとはいえないにもかかわらず,判決の主文で地代額を確認することの適否
裁判要旨
当事者が土地賃借権そのものを有することの確認を求め,地代額の
確認まで求めたとはいえないにもかかわらず,地代額の確認をも求
めているものとして主文で地代額を確認した判決には,当事者が申し立てていない事項について判決をした違法がある。
参照法条
民訴法134条,民訴法246条,民法601条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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