損害賠償等請求事件

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事件番号
平成18(オ)1598
裁判年月日
平成19年1月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第223号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)5913

判示事項

判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由に上告裁判所が原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

裁判要旨

上告裁判所は,判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。

参照法条

民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法312条2項1号,民訴法313条,民訴法319条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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