特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件

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事件番号
平成31(受)619
裁判年月日
令和2年9月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第74巻6号1599頁
原審
知的財産高等裁判所
原審事件番号
平成30(ネ)10059

判示事項

特許権の通常実施権者が,特許権者を被告として,特許権者の第三者に対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くとされた事例

裁判要旨

特許権者であったYがXに対し特許権について通常実施権を許諾し,AがXから販売された機械装置を使用して製品を製造等した場合において,YのAに対する特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の行使によりAが損害を被ったときに,XがAに対し事前の合意に基づきその損害を補償し,その補償額についてYに対し上記の許諾に係る契約の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることがあるとしても,Xが,Yを被告として,YのAに対する上記不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えは,確認の利益を欠く。

参照法条

民訴法134条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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