判示事項
特許権の通常実施権者が,特許権者を被告として,特許権者の第三者に対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くとされた事例
裁判要旨
特許権者であったYがXに対し特許権について通常実施権を許諾し,AがXから販売された機械装置を使用して製品を製造等した場合において,YのAに対する特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の行使によりAが損害を被ったときに,XがAに対し事前の合意に基づきその損害を補償し,その補償額についてYに対し上記の許諾に係る契約の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることがあるとしても,Xが,Yを被告として,YのAに対する上記不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えは,確認の利益を欠く。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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