損害賠償請求事件

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事件番号
平成29(受)1793
裁判年月日
平成30年12月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第72巻6号1368頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)912

判示事項

弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えの適否

裁判要旨

弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である。

参照法条

弁護士法23条の2,民訴法134条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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