判示事項
地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たるか
裁判要旨
地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たる。
参照法条
民訴法219条,民訴法220条,民訴法221条1項,民訴法223条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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