損害賠償等請求事件

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事件番号
平成27(受)2309
裁判年月日
平成28年12月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第254号35頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)4072

判示事項

将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない
ものとされた事例

裁判要旨

飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神
的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち
事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,将来の給付の訴えを提起す
ることのできる請求権としての適格を有しない。
(補足意見がある。)

参照法条

民訴法135条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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