損害賠償請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成26(受)1985
裁判年月日
平成28年3月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第70巻3号846頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)6346

判示事項

米国法人がウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,民訴法3条の9にいう「特別の事情」があるとされた事例

裁判要旨

日本法人とその取締役であるXらが米国法人Yに対してYがインターネット上のウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟について,当該訴訟がその提起当時に既に米国の裁判所に訴訟が係属していたYの株式の強制的な償還等に関するXらとYとの間の紛争から派生したものであり,本案の審理において想定される主な争点についての証拠方法が主に米国に所在するなど判示の事情の下においては,民訴法3条の9にいう「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」があるというべきである。

参照法条

民訴法3条の3第8号,民訴法3条の9

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07