所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件

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事件番号
平成23(受)1626
裁判年月日
平成24年12月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第242号117頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)530

判示事項

将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例

裁判要旨

共有者の1人が共有物を第三者に賃貸して得る収益につき,その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち,事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。
(補足意見がある。)

参照法条

民訴法135条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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